2017-03-17 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
○清水参考人 日本年金機構につきましては、平成二十年の閣議決定がございます。日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画というものでございますが、これによりまして、正規職員に関しまして、その必要な人員数が定められております。 日本年金機構の業務は、年金制度改正などの影響もございまして、年度により相当の変動がございます。したがいまして、複数の雇用形態をいろいろと組み合わせているところでございます。
○清水参考人 日本年金機構につきましては、平成二十年の閣議決定がございます。日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画というものでございますが、これによりまして、正規職員に関しまして、その必要な人員数が定められております。 日本年金機構の業務は、年金制度改正などの影響もございまして、年度により相当の変動がございます。したがいまして、複数の雇用形態をいろいろと組み合わせているところでございます。
○清水政府参考人 今回の台風十二号に関しましては、警察庁調べでも、住宅全壊だけで百三棟といったような大きな被害が発生してございます。これらの被災者の方々の当面の居住の安定を図っていくということは重要でございます。 現在、被災地の各県におきましては、応急仮設住宅がどの程度になるかという検討を行っているところでございまして、私どもとしては、よく県と調整してまいりたいと考えてございます。 また、その過程
○政府参考人(清水美智夫君) 日赤等に寄せられた義援金は、八月二日現在で三千八十六億円でございます。まだ被害状況が宮城県を中心に確定しておりませんで、住宅被害が万単位で動いているというような状況でもございまして、被災都道県には二千五百九十五億円が送金され、残りは日赤に留保されているということでございます。市町村には二千二百五十一億円が送金されております。市町村から被災者のお手元には千二百四十六億円が
○清水政府参考人 まず、経緯から御説明申し上げます。 今回の東日本大震災の応急救助に当たりましては、発災直後の三月十二日から、民間賃貸住宅の活用ができる旨お示ししてきたところでございますが、特に岩手、宮城、福島の被災三県では被害が大変甚大でございまして、行政機能も少なからず被災するといったような状況がございまして、被災者の方がやむなくみずから民間賃貸住宅を借りざるを得ない、こういう事情もあったわけでございます
○政府参考人(清水美智夫君) 日赤等の義援金につきましては、今回初めて厚生労働省、協力したものでございます。 その理由でございますが、今回の震災被害が広域にわたっておりまして複数県の間での調整が必要であったと、こういう今回特有の事情がございまして、日赤等から要請を受けまして、都道府県間の配分に関して私どもお手伝いしたというものでございます。 元来、義援金は、日赤経由のものに限られずに、他の団体経由
○政府参考人(清水美智夫君) 御指摘のとおり、総額千三百二十六億円余りが被災者の方に貸し付けられているわけでございます。償還期限が十年ということでございますので、最初の償還が平成八年に始まりますので、平成十八年が償還期限ということだったわけでございますが、その期間内での完済が難しくなったということから、平成十八年に履行期限の五年間延長を行ったわけでございます。また、それから五年たちました今年の四月になるわけでございますが
○政府参考人(清水美智夫君) この災害援護資金は市町村が被災者に対して貸し付けるというものでございまして、国はその三分の二について、貸出しを行う市町村に対しまして国から当該市町村に対して貸付けを行うと、そういう形となってございます。
○政府参考人(清水美智夫君) 災害救助法に基づきます災害救助費の国庫負担の実務に関するお尋ねでございます。 若干丁寧めに御説明させていただきますと、通常の災害でございますと、その発生時期問わず、秋口に税収見込額が出ます。そういうのを基に年度末、三月になりまして一回だけ精算交付の形で交付するというのが通例でございます。 しかしながら、今回大変な大震災でございましたし、そのため、県におきまして資金ショート
○政府参考人(清水美智夫君) 一般世帯と生活保護受給世帯の双方の生活実態と生活意識を調査するために、昨年の七月に調査を行いました。まだ速報値でございますがその内容を申し上げますと、北海道を除いたエアコンの保有率は、一般世帯が八七・五%でございます。これに対しまして生活保護受給世帯は、地理的分布を考慮せずに協力の得られた自治体のみの調査であったわけでありますので幅を持って見る必要がございますけれども、
○清水政府参考人 義援金につきまして、数字を交えて御説明させていただきたいと思います。 日本赤十字社等に寄せられた義援金は、十二日現在、昨日現在で三千六億円ということになってございます。 配分は二つに分かれてございまして、まず、四月に方針が定められました第一次配分、これにつきましては被災都道県に送金されたのが九百九億円ということになってございます。そのうち八百二十六億円が市町村に送金されている。
○清水政府参考人 応急仮設住宅とエアコンの関係でございますが、御指摘のとおりでございまして、建築します応急仮設住宅にはエアコンを標準装備することにしてございます。 したがいまして、公的住宅を含め、人の用に供する既存の住宅につきまして、救助の実施主体でございます自治体が応急仮設住宅としてこれを借り上げて被災者の方々に提供した場合におきましては、その場合のエアコンの設置に係る費用は災害救助法の国庫負担
○清水政府参考人 応急仮設住宅などへの入居状況について、実務的に御説明を申し上げます。 仮設住宅は、国土交通省に御尽力賜って県において建設が進んでおるところでございますが、七月八日時点で私ども把握しておりますところ、完成戸数三万七千四十六戸に対し、入居戸数二万二千九百二十一戸。それから、民間賃貸住宅につきましては、被災三県を中心に全国で合計四万四百二十九戸御入居いただいているということでございます
○政府参考人(清水美智夫君) 御指摘のとおりでございまして、私どもも事務作業を急いでいるところでございます。来月には、遅くとも来月末までには執行したいと思っておりますが、その中でもできる限り早くできないか、また役所に戻りましていろいろと内部調整してみたいと考えてございます。
○政府参考人(清水美智夫君) 先月末までに御申請いただきたいということで、数字を集計してございます。まだ一部お出しいただいてないところございますが、途中経過で申し上げますと、被災三県で事務費系統が二十二億円を含め、全国で二十八億円というのが現在の申請状況でございます。 したがいまして、ボランティアセンターの活動のための必要な経費につきまして私どもの方に額として上がってきているのかなというふうに考えているところでございまして
○政府参考人(清水美智夫君) お尋ねいただきましてありがとうございます。 私どもの予算にセーフティネット支援対策等事業費補助金という費目のものがございます。これにつきまして、二十三年度の第一次補正におきまして増額二百五十七億円お認めいただいたところでございます。 この増額の中身でございますけれども、今般の東日本大震災の被災者の方々への特例的な生活福祉資金貸付け、無利子無担保の十万円貸付けなどでございますけれども
○政府参考人(清水美智夫君) 応急仮設住宅の入居率に関してのお尋ねでございます。 今、国土交通省に御尽力いただきまして応急仮設住宅の建設を急いでいるところでございます。また、民間賃貸住宅の借り上げも行っているところでございます。 応急仮設住宅について昨日現在の数字を申し上げますと、三万三百五十八戸が完成いたしまして、一万六千四百九十一戸が入居ということで、率にいたしまして五四%というふうに聞いております
○政府参考人(清水美智夫君) 介護を取り巻く環境、変化してきてございます。認知症ケアでございますとか、今も御審議いただいている喀たん吸引等の医療ケアの実施など、したがいまして介護福祉士に求められる役割も変わりつつあるというふうに考えてございます。 このような介護現場でのニーズでありますとか、時代とともに深まっていく介護技術・理論を継続的にフォローいたしまして養成施設での教育に還元していく、そういうことが
○政府参考人(清水美智夫君) 介護職員の入れ替わりといいますか、離職等のことについてのお尋ねでございます。 人口減少社会になってございますから、労働力人口の減少は進む一方、介護が必要となるお年寄りの増加が見込まれております。したがいまして、質の高い介護人材の安定的な確保ということが重要な課題と考えてございます。 御指摘の離職率について見ますと、ここ数年、ややでございますけれども改善傾向にございます
○政府参考人(清水美智夫君) 御指摘のとおり、十九年法改正により二十四年度から施行するという予定の内容のものを、現在御審議中の法案により三年間延期するという案にしてございます。 その理由は二つございます。第一点は、今回導入します介護福祉士によるたんの吸引ということがございますので、これに向けて教育内容、カリキュラムを再編する、そのための様々な準備の時間が必要になったということが一点ございます。第二
○政府参考人(清水美智夫君) 二つのお尋ねでございますけれども、まず後段の理事の損害賠償責任の点でございますが、社会福祉法人につきましては、社会福祉法において確かに役員の損害賠償責任が明記されておりません。しかし、民法の法人の経営者の善管注意義務というのは当然適用になるわけでございます。民法六百四十四条ということでございます。したがいまして、現実過程におきましては、仮に社福法人の役員がこの善管注意義務
○政府参考人(清水美智夫君) 大臣からの御答弁の前に、若干だけ事実関係等を申し上げたいと思います。 義援金の配分状況、今お尋ねのとおり、おおむねとおりでございますが、六月八日現在で申し上げますと、被災都道県に送金されたのが八百二十六億円ということになるわけでございます。なお、これは第一次配分でございまして、第二次配分につきましての考え方が六月六日に開かれました義援金配分割合決定委員会でまとめられたところでございますので
○政府参考人(清水美智夫君) 時期といたしましては、日赤も、またそれを支援する私どもといたしましても、六月中なるべく早い時期に第二次の送金が行われればということを考えている段階でございます。 額については、まだ十分な検討が行われておりません。といいますのは、数字が都道府県から上がってきまして、その数字に基づいて結果的な留保、といいましても被害状況によってどんどん少なくしていくわけでありますけれども
○政府参考人(清水美智夫君) 御指摘のとおり、義援金配分割合決定委員会が昨日開催されました。 その結論、ポイントを申し上げますと、義援金は被災の程度に応じて県レベルに配分されるべきと。具体的には、死亡、行方不明、全半壊、原発避難関係世帯数を被災の程度の便宜の指標とする、要するに被災者への配分額には直結しないという意味でございますけれども、そういうことでやるということ。それから、自治体から被災者への
○政府参考人(清水美智夫君) 義援金についてのお尋ねでございます。 まず、配付が遅れております理由としましては、御承知のとおり、今回の震災、大変大規模なものでございまして、被害が多数の都道県にわたってございました。その間の配分ルールどうするのかということで、発災後一月くらい時間を要して、その結果として日赤等によります義援金配分割合決定委員会が設けられたと、そこの点が一点ございます。 二点目でございますが
○清水政府参考人 御指摘のとおりでございまして、ただ、義援金は皆様方からの自発的な意思に基づくものでございまして、それを託されているところは日赤などの受け付け団体でございますから、国が直接介入して使途を定めるといったことができる、そういう立場ではないと考えてございます。 ただ、側面支援は私どももできる限りやってまいりたいと考えてございますので、例えばでございますが、先ほど申し上げたこと、あるいは義援金配分割合決定委員会
○清水政府参考人 義援金の配分についてのお尋ねでございます。 今回の震災、大変被害が大きかったわけでございまして、被害も多数の都道県にわたっております。その間の配分ルールがなかったということが一つ、発災当初におきまして日赤等の義援金受け付け団体から県レベルへの送金がおくれたということがございます。 もう一つ、被害の全容がまだ確定してございません。まだ罹災証明の発行手続等が進行中という状況がございます
○政府参考人(清水美智夫君) 義援金につきまして私の方から御説明を申し上げます。 日赤等が義援金を受け付けているわけでございまして、二千億円を超えているわけでございますが、そのうち七百二十億円が被災しました都道県に送金されてございます。 都道県では、その管轄下の百八十三市町村に対しまして二百八十一億円送金しているということでございまして、市町村におきましては、百五の市町村におきまして六万二千件、
○政府参考人(清水美智夫君) 今の御指摘のとおりと私どもも考えてございます。 応急仮設住宅の設置に当たりまして、おおむね五十戸以上それが設置された場合に居住者用の集会施設を設置できるといいますか、その経費について災害救助法の国庫負担対象とする取扱いにしてございまして、この旨、四月十五日に図面入りで各県に通知いたしたところでございます。この集会施設は、集会のためだけではなくて、福祉サービスでございますとか
○政府参考人(清水美智夫君) お尋ねの場合につきましては、やはり持ち主でございます家主の方々が改装を必要と思っていただいて、改装工事を行っていただいて、それに要した経費を家賃に反映させていただく、その家賃で県が借り上げる、その結果、災害救助法による国庫負担の対象にすると、そういう考え方で私ども対応することとしてございます。 もちろん、実行上はこのようなルートもございますが、公営住宅の優先入居、あるいは
○政府参考人(清水美智夫君) 被災者の支援あるいは被災自治体の支援につきましては、私どももそうでございますけれども、政府部内の関係各省、連携を密に防災大臣の下にやっているというふうに考えてございます。 お尋ねのところで、災害救助法による救助の関係の費用でございますが、冒頭の佐藤先生からの御質問のように、私どもが原則九割の国庫負担、それから残りの分、地方負担につきましては総務省からの特別交付税措置と
○政府参考人(清水美智夫君) 御指摘のとおり、災害救助法に基づく障害物の除去は、法律上は都道府県ということになってございますが、実態におきましては、避難所の設置などと同様、市町村が行うということになっているというふうに承知してございます。 廃棄物の処理、瓦れきの処理もやはり市町村でやっていただくということになってございますので、実質的には一つの主体におきまして関係機関と、現場では関係機関と連絡を取
○清水政府参考人 義援金についてのお尋ねでございます。 日赤における受け付けの金額あるいは被災都道県への送金は、今御質問のとおりでございます。 被災都道県から先でございますが、配付対象となります百八十五市町村のうち、百八十一市町村に対しまして六百七十三億円が送金されているという状況が五月十三日現在でございます。以下も同じ日現在でございますけれども、配付申請受け付けが、この百八十一のうち百二十二の